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	<title>税のはなし</title>
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	<description>南九州税理士会</description>
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		<title>確定申告の誤り（令和８年４月９日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私はサラリーマンです。２月初めに医療費控除を受けるため2025年分の所得税の確定申告を済ませ、還付金を受け取りました。改めて資料などを整理していたところ、医療費控除の計算に保険会社から受け取った入院給付金が加味さ &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2906/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私はサラリーマンです。２月初めに医療費控除を受けるため2025年分の所得税の確定申告を済ませ、還付金を受け取りました。改めて資料などを整理していたところ、医療費控除の計算に保険会社から受け取った入院給付金が加味されていないことに気付きました。訂正の手続きを教えてください。</p><p>【税理士】確定申告書を提出した後で計算や記入の誤りなどが分かり、税額が増減する場合は、申告内容を訂正することになります。申告した税額が少なかったり、還付金額が多すぎたりした場合は、「修正申告」します。</p><p>今回のケースでは医療費控除の金額が過大で、結果として還付金額が多くなってしまいました。修正申告書を税務署に提出して、過大な還付金を納付することになるので、誤りに気付いたら早めに申告と納税を済ませてください。</p><p>【問い】税金を納めすぎていた場合はどうなりますか。</p><p>【税理士】その場合は「更正の請求」をすることになります。更正の請求は申告した税額が多すぎたり、還付金額が少なかったりした場合に、税務署に対して正しい税額に訂正を求めるものです。</p><p>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限（2025年分の所得税は26年３月16日）から５年以内です。</p><p>修正申告書や更正の請求書は、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成することができます。</p><p>詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言と違う遺産分割（令和８年３月26日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】先日、父が亡くなり、自筆証書による遺言が法務局に保管されていることが分かりました。遺言書は、遺産を全て私に相続させるという内容でしたが、私は、相続人である兄弟３人で協議して、それぞれが納得する遺産分割をしたいと思 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2900/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】先日、父が亡くなり、自筆証書による遺言が法務局に保管されていることが分かりました。遺言書は、遺産を全て私に相続させるという内容でしたが、私は、相続人である兄弟３人で協議して、それぞれが納得する遺産分割をしたいと思っています。遺言書の内容と異なる遺産分割は可能ですか。遺言の執行者は指定されていません。</p>

<p>【税理士】特定の相続人（今回はあなたです）に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員（今回は兄弟３人）で遺言書の内容と異なる遺産分割をした時は、受遺者である相続人（あなた）が遺贈を事実上放棄し、共同相続人（兄弟３人）の間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。</p>
<p>したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることになります。</p>
<p>今回は遺言執行者の指定はされていないようですが、指定されている場合には、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うときは事後の問題発生をさけるため、あらかじめ遺言執行者の同意を得ることが必要です。</p>

<p>【問い】この場合、私から他の兄弟への贈与税の課税関係が生じることはありませんか。</p>

<p>【税理士】遺言書の内容と異なる遺産分割が行われたとしても、当事者の合意があれば、財産取得者に対する相続税の課税のみであり、贈与税の課税の問題は生じません。</p>
<p>詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大雨被害の保険金（令和８年３月12日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 22:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私は個人で小売店を経営しています。先日の大雨で自宅が被害を受けたので損害保険金を受け取りました。この保険金には税金がかかりますか。 【税理士】個人が、身体の傷害や資産の損害に起因して支払いを受ける保険金は非課税で &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2889/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私は個人で小売店を経営しています。先日の大雨で自宅が被害を受けたので損害保険金を受け取りました。この保険金には税金がかかりますか。</p>
<p>【税理士】個人が、身体の傷害や資産の損害に起因して支払いを受ける保険金は非課税です。税金はかかりません。</p>
<p>【問い】修繕費などかかった費用よりも、多く保険金を受けとったのですが、大丈夫でしょうか。</p>
<p>【税理士】保険金の方が被害額より多くて、手元にお金が残った場合でも、税金はかかりません。「損害保険金」だけでなく、「見舞金」や「給付金」なども非課税となります。</p>
<p>【問い】かかった費用が保険金では足りない場合にはどうなりますか。</p>
<p>【税理士】雑損控除が受けられ、税金が安くなります。確定申告の際に手続きが必要です。</p>
<p>【問い】店も浸水して商品が売り物にならなくなりました。商品の損傷に対しても保険金をもらいましたが、こちらも非課税になりますか。</p>
<p>【税理士】事業用の場合には全てが非課税にはなりません。店舗や設備の損傷に対する保険金は「非課税」ですが、商品に対するものは課税の対象になります。所得税では「雑収入」として計算します。</p>
これは、もらった保険金は「売り上げの代わりに補てんしてもらったもの」と考えられるからです。
詳細についてはお近くの税理士にお尋ねください。

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>懸賞で当たった車（令和８年２月26日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私はサラリーマンです。ある自動車メーカーの懸賞に応募して、小売価格140万円の自動車が当たりました。確定申告は必要ですか。 　【税理士】懸賞やクイズの賞金などを受け取った場合の所得は「一時所得」となります。一時所 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2884/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私はサラリーマンです。ある自動車メーカーの懸賞に応募して、小売価格140万円の自動車が当たりました。確定申告は必要ですか。</p>

<p>　【税理士】懸賞やクイズの賞金などを受け取った場合の所得は「一時所得」となります。一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支払った金額を差し引き、さらに最高50万円の特別控除を引いた金額となります。課税の対象は一時所得の2分の1の額です。</p>

　相談者が受け取ったのは現金ではなく自動車です。この場合、収入金額は自動車の小売価格の60%で計算します。そこで収入金額は84万円となり、収入を得るために支払った金額は、応募はがき代等が該当します。<br>
　仮に収入を得るために支払った金額がなかったとすれば、一時所得の金額は特別控除を引いた34万円となり、課税される一時所得はその2分の1の17万円となります。<br>
　相談者の給与の収入金額が2千万円以下で、懸賞以外に他の所得が無い場合は、課税される一時所得の金額が基準の20万円を超えていないため、所得税の確定申告の必要はありません。<br>
　ただし、一時所得の金額が20万円を超えると、確定申告が必要となります。<br>
　なお、医療費控除や寄付金控除等の適用を受けるために、確定申告をされる場合は、一時所得の金額が20万円以下であっても給与所得と合わせて申告する必要があります。<br>

　詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>漢方薬などの控除（令和８年２月12日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 03:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】かかりつけの薬局で漢方薬を購入しました。医療費控除の対象になりますか。 　【税理士】医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の金額を医療費控除として申告し、税金を安くできる制度です。医療費とは、医師または &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2879/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】かかりつけの薬局で漢方薬を購入しました。医療費控除の対象になりますか。</p>

<p>　【税理士】医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の金額を医療費控除として申告し、税金を安くできる制度です。医療費とは、医師または歯科医師による診療または治療と、これらに必要な医薬品の購入など、通常必要であると認められるものです。市販の風邪薬なども、医療費控除の対象となります。</p>

<p>　ご質問の漢方薬などは、病院で治療のために処方されるものであれば医療費控除の対象となります。漢方薬やビタミン剤は、治療または療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があるもの。そして、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、漢方薬やビタミン剤が「医薬品」であることに加えて、その費用が、治療または療養に必要なものであることがポイントになります。</p>

<p>　【問い】疾病の予防や健康増進効能だけでは、医療費控除の対象とはなりませんか。</p>

<p>　【税理士】医薬品であっても、疾病の予防または健康増進のためだけに提供されるものの購入対価は、医療費に該当しないことになります。</p>

<p>　例えば健康補助食品や、虚弱体質、肉体疲労などの滋養強壮を効能効果として疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方箋がなくても薬局等で購入可能な漢方薬やビタミン剤などです。治療または療養に必要かどうかが重要です。</p>

<p>　ご不明な点は、国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にお尋ねください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予防接種の負担（令和８年１月22日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 22:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私は熊本市に住む75歳の年金受給者です。先日、帯状疱疹（ほうしん）ワクチンの定期接種を受けました。費用の一部は熊本市からの助成金があったのですが、自己負担がありました。支払った費用は医療費控除の対象になりますか。 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2872/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私は熊本市に住む75歳の年金受給者です。先日、帯状疱疹（ほうしん）ワクチンの定期接種を受けました。費用の一部は熊本市からの助成金があったのですが、自己負担がありました。支払った費用は医療費控除の対象になりますか。</p>

<p>【税理士】2025年4月から帯状疱疹ワクチンが定期接種になりました。病気にならないために予防することは大切です。でも残念ながら、ご質問の帯状疱疹ワクチンの定期接種での自己負担分は「医療費控除」の対象にはなりません。</p>

<p>【問い】どうしてですか。</p>

<p>【税理士】それは、ワクチン接種の費用が病気治療のための費用ではないからです。</p>

<p>　医療費控除の対象になるのは①医師等による診療または治療の対価②治療または療養に必要な医薬品の購入の費用等─とされています。「医師等による診断や治療を受けるために直接必要なもの」に限られているのです。今回のワクチン接種は治療ではなく、予防のための費用になりますので医療費控除の対象にはならないのです。</p>

<p>【問い】例えばインフルエンザの予防接種も同じですか。</p>

<p>【税理士】はい。インフルエンザの予防接種も同じように治療のためではありませんから、医療費控除の対象になりません。医療費控除の詳細については国税庁のウェブページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>贈与と相続税（令和８年１月８日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 22:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私は毎年子どもにお金を贈与していますが、贈与した財産のうち、私が死亡した時の相続財産に加算される期間が延長されたと聞きましたが、どのようなものですか。【税理士】これまで相続開始前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2863/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私は毎年子どもにお金を贈与していますが、贈与した財産のうち、私が死亡した時の相続財産に加算される期間が延長されたと聞きましたが、どのようなものですか。</p><p>【税理士】これまで相続開始前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象でしたが、2024年1月1日以降の贈与から、相続財産に加算される期間が最大7年に延長されました。ただし、期間は段階的に適用され、7年間の加算期間となるのは2031年1月1日以降に相続開始となる場合です。</p><p>　具体的には、延長された4年間、すなわち相続開始前3年超7年以内の贈与については、その合計額から100万円を控除した残りが相続財産に加算されて、相続税の対象となります。</p><p>　このように生前贈与の仕組みが変化しており、相続税対策としては、より早期からの贈与計画を行う必要があります。</p><p>　例えば「相続時精算課税制度」の基礎控除内の贈与などが考えられます。</p><p>　また、ほかに生前贈与加算の対象とならない贈与としては、法定相続人ではない孫への贈与や、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などもありますので、併せて検討する必要があります。</p><p>　生前贈与を行う場合は、贈与の記録を明確に残し、相続対策全体を見直すために税理士などの専門家に、早めに相談することをおすすめします。</p><p>　詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>離婚や結婚と税金（令和７年12月25日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 02:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】結婚して十数年、小学生の子どもが1人いる会社員です。夫の浮気が原因で離婚するつもりです。慰謝料や養育費をもらうことを考えていますが、もらった場合、税金はどうなりますか。 【税理士】個人の方がお金をもらった場合、所 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2859/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】結婚して十数年、小学生の子どもが1人いる会社員です。夫の浮気が原因で離婚するつもりです。慰謝料や養育費をもらうことを考えていますが、もらった場合、税金はどうなりますか。</p>

<p>【税理士】個人の方がお金をもらった場合、所得税、住民税、贈与税などの課税が考えられますが、養育費や慰謝料は基本的に、通常必要と認められる金額なら税金はかかりません。<br>

　なお、離婚して、お子さんを扶養される場合は、所得金額が500万円以下の場合、あなたがひとり親控除の対象になる可能性があり、所得税や住民税が軽減されます。</p>

<p>【問い】今度、いとこが結婚式を挙げるそうです。結婚や出産など、さまざまな節目でご祝儀をいただいた場合、税金はかかるのでしょうか。</p>

<p>【税理士】冠婚葬祭、入学・卒業、出産祝い、年末年始の贈答、見舞いのための金品など、社会通念上相当と認められるものには、所得税、住民税、贈与税はかかりません。相当かどうかは世間一般の範囲内かどうかで判断されます。<br>

　なお、これらの金品を一括でもらう場合は贈与税の対象になる場合があります。このため、実父母や実祖父母などの直系尊属から教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合には教育資金は1500万円、結婚・子育て資金は1千万円の非課税特例があります。<br>

　これらの特例は適用期限、適用方法、対象者の年齢、対象となる支出の制限などがあります。</p>
　詳しくはお近くの税理士にお尋ねになるか、国税庁ホームページをご覧ください。

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>所得税の雑損控除か軽減免除（令和７年12月20日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 05:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[　今年は8月に熊本県内で記録的大雨が発生し、財産に被害を受けた人も多い。そうした人は確定申告をすることで税金が安くなる可能性がある。「税のはなし特別編」では、来年2月の確定申告に備えQ＆A方式で解説してもらった。 　【問 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2817/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　今年は8月に熊本県内で記録的大雨が発生し、財産に被害を受けた人も多い。そうした人は確定申告をすることで税金が安くなる可能性がある。「税のはなし特別編」では、来年2月の確定申告に備えQ＆A方式で解説してもらった。</p>

<p>　【問い】大雨で自宅は床上浸水し、車も水没しました。所得税の軽減措置があると聞きました。詳しく教えてください。</p>

<p>　【税理士】大雨により住宅や家財、自家用車など生活に通常必要な資産に被害を受けた場合は、確定申告をすることで「所得税法による雑損控除」または「災害減免法による税額の軽減免除」のどちらか有利な方を受けることができます。</p>

<p>　【問い】雑損控除という言葉は、熊本地震の時に聞いたことがあります。</p>

<p>　【税理士】雑損控除は、損失額から計算される一定の金額を所得金額から控除できるというものです。控除額の具体的な計算方法は①資産の損害額（やむを得ず支出した災害関連支出の金額を含む）から所得金額の10分の1を差し引いて求める方法と、②災害関連支出の金額から5万円を差し引いて求める方法の二つがあります。①と②を比較して多い方を選ぶことができます。</p>

<p>　【問い】損害額や災害関連支出の計算方法について教えてください。</p>

<p>　【税理士】損害額は被災した住宅、家財、自動車などの価値が減少した部分の額と、災害関連支出額を合計したものです。減少部分の額は、その資産の災害発生直前の価額を基に計算します。

　災害関連支出は、被害を受けた家財の除去費用や原状回復費など災害に関連して支出した費用をいいます。損害を受けた個々の資産について計算するのが困難な場合は、国税庁が示している「合理的な計算方法」を使うこともできます。

　災害に関して受け取る保険金等があれば、その保険金を損害額から差し引く必要があります。事業用の資産、娯楽や保養目的で保有する不動産、高価な貴金属などは雑損控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

　雑損控除の金額が、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除することもできます。</p>

<p>　【問い】税額の軽減免除とはどんなものですか。</p>

<p>　【税理士】災害減免法による税額の軽減免除は、住宅または家財の損害額がその価額の2分の1以上である場合に、所得に応じて所得税額の免除や減額が受けられる措置です。損害額については受け取る保険金等があれば、その保険金の金額を差し引く必要があります。

　また、具体的に免除・軽減される金額は、所得金額が500万円以下の人は所得税が全額免除となり、500万円超750万円以下の人は2分の1の軽減、750万円超1000万円以下の人は4分の1の軽減となります。所得金額が1000万円を超える人は適用を受けることができません。</p>

<p>　【問い】確定申告時にはどんな書類が必要ですか。</p>

<p>　【税理士】被害を受けた資産の内容・取得時期・取得価額が分かるもの、災害関連支出の明細が分かるものや領収書、受け取った保険金等の金額が分かるもの、所得金額の計算に必要な書類（給与所得者なら源泉徴収票）、市町村交付の罹災［りさい］証明書など被災状況が分かるもの、が必要になります。</p>

　被災されたら所得税だけでなく住民税や固定資産税、自動車税なども軽減措置を受けられる場合があります。ご不明な点はお近くの税理士にご相談ください。

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大雨被害の自宅の修繕（令和７年12月11日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 22:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[　【問い】子どもが住んでいる家が8月の記録的大雨で床上浸水しました。子どもには修繕費用を賄うだけの経済力がないので、親である私が修繕費用を出して改修工事を進めたいと考えています。この資金提供は贈与税の対象になりますか。  &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2812/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　【問い】子どもが住んでいる家が8月の記録的大雨で床上浸水しました。子どもには修繕費用を賄うだけの経済力がないので、親である私が修繕費用を出して改修工事を進めたいと考えています。この資金提供は贈与税の対象になりますか。</p>

<p>　【税理士】被災された方々にお見舞い申し上げます。

　子ども名義の家の修繕費用として親が資金を出す場合、親から子への贈与に該当します。ですが、扶養義務者同士の間、すなわち親子や夫婦、兄弟姉妹などの間での生活費の提供については、贈与税は非課税と定められています。

　家の修繕費用の負担は、子どもが自らの経済力で修繕することができない場合は、必要な生活費の贈与と認められます。ですので、必要な都度、必要な金額の提供に限って贈与税が非課税となります。ただし、十分な経済力がある子どもへの生活費の提供は、ケースに応じて非課税にならない場合もあるので注意が必要です。

　通常の修理に加えて、新たに建物を取得したのと同様の大規模修繕を行った場合、子どもは、その大規模修繕によって経済的利益を受けたことになるので、利益に相当する金額が贈与税の課税対象になります。

　このような場合は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を利用することができます。父母や祖父母など直系尊属から、居住するための住宅用家屋の新築や取得、増改築のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば非課税限度額まで贈与税が非課税となるものです。非課税限度額は省エネ等住宅が1000万円、それ以外の住宅が500万円です。</p>

　詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

]]></content:encoded>
					
		
		
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