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	<title>税のはなし</title>
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	<description>南九州税理士会</description>
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		<title>生命保険受け取り（令和８年６月25日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】母が亡くなり、財産を私と弟の２人で相続することになりました。不動産や預貯金、有価証券などですが、母が契約して保険料を負担してきた生命保険金1,500万円もありました。受取人は私です。生命保険金は相続税の課税対象に &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2940/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】母が亡くなり、財産を私と弟の２人で相続することになりました。不動産や預貯金、有価証券などですが、母が契約して保険料を負担してきた生命保険金1,500万円もありました。受取人は私です。生命保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。</p>

<p>【税理士】相続税の申告は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に必要です。相続人が２人ですので、基礎控除額は4,200万円です。内訳は３千万円＋600万円×２人になります。</p>

<p>お尋ねのケースの死亡生命保険金は、保険料をお母さまが負担していました。相続で取得したものとみなされるので、相続税の課税対象となります。</p>

<p>この保険金の受取人が相続人であれば、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると、その超える部分が相続税の課税対象となります。</p>

<p>非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。今回の場合は１千万円が非課税となり、課税対象は保険金1500万円から非課税部分の１千万円を差し引いた500万円です。</p>

<p>【問い】私の子ども（母の孫）が生命保険の受取人なら、取り扱いはどうなりますか。</p>

<p>【税理士】孫などの相続人以外の人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がありません。相続税の２割加算の対象となるのでご注意ください。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学生のアルバイト（令和８年６月11日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2934/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】大学生の子どもがアルバイトをしています。これまでは私の扶養に入るように収入を抑えてもらっていましたが、扶養控除の所得要件が見直されたと聞きました。詳しく教えてください。【税理士】2026年度の税制改正で、扶養控除 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2934/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】大学生の子どもがアルバイトをしています。これまでは私の扶養に入るように収入を抑えてもらっていましたが、扶養控除の所得要件が見直されたと聞きました。詳しく教えてください。</p><p>【税理士】2026年度の税制改正で、扶養控除の所得要件が62万円になりました。26、27年分については、給与収入が220万円以下の給与所得控除の最低保証額が、74万円に引き上げられています。アルバイトの給与収入は136万円まで、扶養控除を受けられるようになりました。</p><p>扶養控除の対象外だった大学生のアルバイトも、一定の条件を満たせば親が控除を受けられるように、25年から「特定親族特別控除」が導入されました。</p><p>【問い】大学生以外も控除を受けられますか。</p><p>【税理士】特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で生計が同じ子どもが対象です。アルバイトなどの給与収入が136万円を超えて扶養控除の所得要件の対象から外れても、最大63万円の控除を逓減的に適用できる仕組みとなっています。</p><p>【問い】収入が増えると、子どもに税金がかかりそうで心配です。</p><p>【税理士】アルバイトの給与収入が178万円までであれば所得税はかかりません。178万円は、給与所得控除の74万円に基礎控除の104万円を足した金額です。</p><p>ただし、所得税がかからなくても、住民税や社会保険の負担が生じる場合があります。税制改正の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>貸駐車場の相続（令和８年５月30日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】父から「月極(つきぎめ)駐車場」を相続しました。他人に土地の一部を貸していることになりますが、相続税の申告では土地の評価額はどう判断されますか。&#160;【税理士】土地の所有者が、月決めなどの貸駐車場として利用 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2927/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】父から「月極(つきぎめ)駐車場」を相続しました。他人に土地の一部を貸していることになりますが、相続税の申告では土地の評価額はどう判断されますか。</p><p>&nbsp;</p><p>【税理士】土地の所有者が、月決めなどの貸駐車場として利用する土地の価額は、その土地を自用地とする価額で評価します。</p><p>理由は、所有者が土地をそのままの状態か、設備を入れた上で貸駐車場を経営することは、その土地に一定の期間、車の駐車を認めることになるためです。このような契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なり、駐車場の利用権は契約期間と関係なくその土地自体に及ぶものではないと考えられるからです。</p><p>&nbsp;</p><p>【問い】父が貸していた土地で、借りている人が駐車場を整備している土地も相続しました。この土地の評価はどのようになりますか。</p><p>&nbsp;</p><p>【税理士】駐車場用地として他人に賃貸していた土地は、自用地ではなく貸地として評価します。</p><p>車庫などの施設を駐車場利用者の費用で造ることを認める契約の場合でも、土地の賃貸借に当たると考えられます。その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額で評価することになります。</p><p>貸駐車場の評価方法は、その駐車場を所有者が整備したのか、借りた人が整備したのかによって、貸地として評価できるかどうかが決まります。</p><p>詳細は、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税理士にお尋ねください。</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>退職金の源泉徴収（令和８年５月14日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 22:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】今年３月に会社を退職して退職金をもらいました。源泉徴収票を見ると、所得税が引かれています。所得税はどのように計算されているのでしょうか。 【税理士】退職金は、長い年月働いたことに対する慰労金という性格、給与の後払 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2920/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】今年３月に会社を退職して退職金をもらいました。源泉徴収票を見ると、所得税が引かれています。所得税はどのように計算されているのでしょうか。</p>
<p>【税理士】退職金は、長い年月働いたことに対する慰労金という性格、給与の後払い的な性格に加え、老後の生活を保障する役割も持っています。この一時的な収入を他の所得と合算して負担する税金を計算すると、とても重くなってしまいます。そのため、退職金の税金は他の所得と区別して特別に軽減する仕組みにしています。</p>
<p>具体的には、原則として働いた期間が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、働いた期間が20年を超える場合は「800万円＋70万円×（勤続年数―20年）」の退職所得控除を受け取った退職金から差し引き、その残額に２分の１をかけた退職所得に税率をかけます。</p>
<p>例外として、働いた期間が５年以下の従業員が退職金をもらう場合などは、受け取った金額から退職所得控除を引いた金額のうち、300万円を超える部分には先ほどの「２分の１課税」は適用しません。</p>
<p>退職金の支払いを受けるまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合は、所得税などの課税は源泉徴収だけで終わります。原則として確定申告する必要はありません。</p>
<p>医療費控除などで確定申告書を提出する場合は、退職所得も合わせて申告する必要があります。</p>
<p>詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローン控除（令和８年４月23日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 01:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】今年、家を新築しました。支払代金のうち、どのような費用が住宅ローン控除の対象になりますか。 【税理士】住宅ローン控除の対象となる家屋などの取得対価には、家屋と一体に取得する電気設備や給排水設備などの付属設備も含ま &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2912/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】今年、家を新築しました。支払代金のうち、どのような費用が住宅ローン控除の対象になりますか。</p>
<p>【税理士】住宅ローン控除の対象となる家屋などの取得対価には、家屋と一体に取得する電気設備や給排水設備などの付属設備も含まれます。</p>
<p>　門や塀、カーポートなどの構築物は対象外ですが、家屋と同じ業者から取得する場合、それらの費用が家屋の費用と構築物の費用の合計額の10%未満であれば、家屋の取得費用に含めることができます。</p>
<p>　ただし、ローン控除を受けるには、認定住宅などに該当する旨の建築確認書、性能証明書が必要となります。事前に建築業者によく確認しておくことをお勧めします。</p>
<p>【問い】家屋を建築する際に土地を買って、埋立てもしました。この費用はどうなりますか。</p>
<p>【税理士】家屋の新築または取得に併せて購入した土地（先行取得の場合は一定の要件あり）の代金とその土地の埋め立て、地ならし、盛り土などの造成費も住宅ローン控除の対象に含まれます。</p>
<p>【問い】住宅ローン控除の対象に含まれない費用はどのようなものですか。</p>
<p>【税理士】売買契約書の印紙代、仲介手数料、土地や建物の登記費用などは住宅取得などの対価ではないので、住宅ローン控除の対象にはなりません。</p>
　詳しくはお近くの税理士にご相談ください。
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>確定申告の誤り（令和８年４月９日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私はサラリーマンです。２月初めに医療費控除を受けるため2025年分の所得税の確定申告を済ませ、還付金を受け取りました。改めて資料などを整理していたところ、医療費控除の計算に保険会社から受け取った入院給付金が加味さ &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2906/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私はサラリーマンです。２月初めに医療費控除を受けるため2025年分の所得税の確定申告を済ませ、還付金を受け取りました。改めて資料などを整理していたところ、医療費控除の計算に保険会社から受け取った入院給付金が加味されていないことに気付きました。訂正の手続きを教えてください。</p><p>【税理士】確定申告書を提出した後で計算や記入の誤りなどが分かり、税額が増減する場合は、申告内容を訂正することになります。申告した税額が少なかったり、還付金額が多すぎたりした場合は、「修正申告」します。</p><p>今回のケースでは医療費控除の金額が過大で、結果として還付金額が多くなってしまいました。修正申告書を税務署に提出して、過大な還付金を納付することになるので、誤りに気付いたら早めに申告と納税を済ませてください。</p><p>【問い】税金を納めすぎていた場合はどうなりますか。</p><p>【税理士】その場合は「更正の請求」をすることになります。更正の請求は申告した税額が多すぎたり、還付金額が少なかったりした場合に、税務署に対して正しい税額に訂正を求めるものです。</p><p>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限（2025年分の所得税は26年３月16日）から５年以内です。</p><p>修正申告書や更正の請求書は、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成することができます。</p><p>詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言と違う遺産分割（令和８年３月26日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】先日、父が亡くなり、自筆証書による遺言が法務局に保管されていることが分かりました。遺言書は、遺産を全て私に相続させるという内容でしたが、私は、相続人である兄弟３人で協議して、それぞれが納得する遺産分割をしたいと思 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2900/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】先日、父が亡くなり、自筆証書による遺言が法務局に保管されていることが分かりました。遺言書は、遺産を全て私に相続させるという内容でしたが、私は、相続人である兄弟３人で協議して、それぞれが納得する遺産分割をしたいと思っています。遺言書の内容と異なる遺産分割は可能ですか。遺言の執行者は指定されていません。</p>

<p>【税理士】特定の相続人（今回はあなたです）に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員（今回は兄弟３人）で遺言書の内容と異なる遺産分割をした時は、受遺者である相続人（あなた）が遺贈を事実上放棄し、共同相続人（兄弟３人）の間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。</p>
<p>したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることになります。</p>
<p>今回は遺言執行者の指定はされていないようですが、指定されている場合には、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うときは事後の問題発生をさけるため、あらかじめ遺言執行者の同意を得ることが必要です。</p>

<p>【問い】この場合、私から他の兄弟への贈与税の課税関係が生じることはありませんか。</p>

<p>【税理士】遺言書の内容と異なる遺産分割が行われたとしても、当事者の合意があれば、財産取得者に対する相続税の課税のみであり、贈与税の課税の問題は生じません。</p>
<p>詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大雨被害の保険金（令和８年３月12日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 22:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私は個人で小売店を経営しています。先日の大雨で自宅が被害を受けたので損害保険金を受け取りました。この保険金には税金がかかりますか。 【税理士】個人が、身体の傷害や資産の損害に起因して支払いを受ける保険金は非課税で &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2889/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私は個人で小売店を経営しています。先日の大雨で自宅が被害を受けたので損害保険金を受け取りました。この保険金には税金がかかりますか。</p>
<p>【税理士】個人が、身体の傷害や資産の損害に起因して支払いを受ける保険金は非課税です。税金はかかりません。</p>
<p>【問い】修繕費などかかった費用よりも、多く保険金を受けとったのですが、大丈夫でしょうか。</p>
<p>【税理士】保険金の方が被害額より多くて、手元にお金が残った場合でも、税金はかかりません。「損害保険金」だけでなく、「見舞金」や「給付金」なども非課税となります。</p>
<p>【問い】かかった費用が保険金では足りない場合にはどうなりますか。</p>
<p>【税理士】雑損控除が受けられ、税金が安くなります。確定申告の際に手続きが必要です。</p>
<p>【問い】店も浸水して商品が売り物にならなくなりました。商品の損傷に対しても保険金をもらいましたが、こちらも非課税になりますか。</p>
<p>【税理士】事業用の場合には全てが非課税にはなりません。店舗や設備の損傷に対する保険金は「非課税」ですが、商品に対するものは課税の対象になります。所得税では「雑収入」として計算します。</p>
これは、もらった保険金は「売り上げの代わりに補てんしてもらったもの」と考えられるからです。
詳細についてはお近くの税理士にお尋ねください。

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>懸賞で当たった車（令和８年２月26日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】私はサラリーマンです。ある自動車メーカーの懸賞に応募して、小売価格140万円の自動車が当たりました。確定申告は必要ですか。 　【税理士】懸賞やクイズの賞金などを受け取った場合の所得は「一時所得」となります。一時所 &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2884/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】私はサラリーマンです。ある自動車メーカーの懸賞に応募して、小売価格140万円の自動車が当たりました。確定申告は必要ですか。</p>

<p>　【税理士】懸賞やクイズの賞金などを受け取った場合の所得は「一時所得」となります。一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支払った金額を差し引き、さらに最高50万円の特別控除を引いた金額となります。課税の対象は一時所得の2分の1の額です。</p>

　相談者が受け取ったのは現金ではなく自動車です。この場合、収入金額は自動車の小売価格の60%で計算します。そこで収入金額は84万円となり、収入を得るために支払った金額は、応募はがき代等が該当します。<br>
　仮に収入を得るために支払った金額がなかったとすれば、一時所得の金額は特別控除を引いた34万円となり、課税される一時所得はその2分の1の17万円となります。<br>
　相談者の給与の収入金額が2千万円以下で、懸賞以外に他の所得が無い場合は、課税される一時所得の金額が基準の20万円を超えていないため、所得税の確定申告の必要はありません。<br>
　ただし、一時所得の金額が20万円を超えると、確定申告が必要となります。<br>
　なお、医療費控除や寄付金控除等の適用を受けるために、確定申告をされる場合は、一時所得の金額が20万円以下であっても給与所得と合わせて申告する必要があります。<br>

　詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>漢方薬などの控除（令和８年２月12日掲載）</title>
		<link>https://mkzei.or.jp/zei/2879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkzei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 03:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
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					<description><![CDATA[【問い】かかりつけの薬局で漢方薬を購入しました。医療費控除の対象になりますか。 　【税理士】医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の金額を医療費控除として申告し、税金を安くできる制度です。医療費とは、医師または &#8230; <a href="https://mkzei.or.jp/zei/2879/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【問い】かかりつけの薬局で漢方薬を購入しました。医療費控除の対象になりますか。</p>

<p>　【税理士】医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の金額を医療費控除として申告し、税金を安くできる制度です。医療費とは、医師または歯科医師による診療または治療と、これらに必要な医薬品の購入など、通常必要であると認められるものです。市販の風邪薬なども、医療費控除の対象となります。</p>

<p>　ご質問の漢方薬などは、病院で治療のために処方されるものであれば医療費控除の対象となります。漢方薬やビタミン剤は、治療または療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があるもの。そして、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、漢方薬やビタミン剤が「医薬品」であることに加えて、その費用が、治療または療養に必要なものであることがポイントになります。</p>

<p>　【問い】疾病の予防や健康増進効能だけでは、医療費控除の対象とはなりませんか。</p>

<p>　【税理士】医薬品であっても、疾病の予防または健康増進のためだけに提供されるものの購入対価は、医療費に該当しないことになります。</p>

<p>　例えば健康補助食品や、虚弱体質、肉体疲労などの滋養強壮を効能効果として疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方箋がなくても薬局等で購入可能な漢方薬やビタミン剤などです。治療または療養に必要かどうかが重要です。</p>

<p>　ご不明な点は、国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にお尋ねください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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