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住宅ローン控除(令和8年4月23日掲載)


公開日:2026-04-24

適用 建築業者に事前確認を

【問い】今年、家を新築しました。支払代金のうち、どのような費用が住宅ローン控除の対象になりますか。

【税理士】住宅ローン控除の対象となる家屋などの取得対価には、家屋と一体に取得する電気設備や給排水設備などの付属設備も含まれます。

 門や塀、カーポートなどの構築物は対象外ですが、家屋と同じ業者から取得する場合、それらの費用が家屋の費用と構築物の費用の合計額の10%未満であれば、家屋の取得費用に含めることができます。

 ただし、ローン控除を受けるには、認定住宅などに該当する旨の建築確認書、性能証明書が必要となります。事前に建築業者によく確認しておくことをお勧めします。

【問い】家屋を建築する際に土地を買って、埋立てもしました。この費用はどうなりますか。

【税理士】家屋の新築または取得に併せて購入した土地(先行取得の場合は一定の要件あり)の代金とその土地の埋め立て、地ならし、盛り土などの造成費も住宅ローン控除の対象に含まれます。

【問い】住宅ローン控除の対象に含まれない費用はどのようなものですか。

【税理士】売買契約書の印紙代、仲介手数料、土地や建物の登記費用などは住宅取得などの対価ではないので、住宅ローン控除の対象にはなりません。

 詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 金子郁義)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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