退職金の源泉徴収(令和8年5月14日掲載) | |
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公開日:2026-05-14
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【問い】今年3月に会社を退職して退職金をもらいました。源泉徴収票を見ると、所得税が引かれています。所得税はどのように計算されているのでしょうか。
【税理士】退職金は、長い年月働いたことに対する慰労金という性格、給与の後払い的な性格に加え、老後の生活を保障する役割も持っています。この一時的な収入を他の所得と合算して負担する税金を計算すると、とても重くなってしまいます。そのため、退職金の税金は他の所得と区別して特別に軽減する仕組みにしています。
具体的には、原則として働いた期間が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、働いた期間が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数―20年)」の退職所得控除を受け取った退職金から差し引き、その残額に2分の1をかけた退職所得に税率をかけます。
例外として、働いた期間が5年以下の従業員が退職金をもらう場合などは、受け取った金額から退職所得控除を引いた金額のうち、300万円を超える部分には先ほどの「2分の1課税」は適用しません。
退職金の支払いを受けるまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合は、所得税などの課税は源泉徴収だけで終わります。原則として確定申告する必要はありません。
医療費控除などで確定申告書を提出する場合は、退職所得も合わせて申告する必要があります。
詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会菊池支部 西丸兼生)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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