南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題
こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

安心して生活するために知っておきたい税金のこと!

確定申告・年末調整

Q
私は同居している両親の介護サービスの自己負担金を支払っていますが、私が支払った介護保険の自己負担金は医療費控除の対象となりますか?

A

介護保険を利用したサービスを受けるため支払った対価について、一定のものは医療費控除の対象となります。
なお居宅サービス事業者等が発行する領収書に医療費控除の対象となる医療費の額が記載されています。

<関連事項>
税金用語集 : 医療費控除


暮らしの中の税金問題 一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索