平成30年3月31日現在の法令に基づいています
医療費控除(いりょうひこうじょ )
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払ったときは、確定申告により所得金額から200万円を限度としての控除(医療費控除)を受けることができます。医療費控除の金額は次の算式で計算した金額(最高で200万円)です。
支払った医療費の合計額-10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)
医療費には次のような費用があります。
① 診察代
② 治療に必要な医療品の購入代
③ 出産費用
④ 治療のためのマッサージ料
⑤ 通院のための交通費
⑥ 医師による証明書が発行されたおむつに係る費用
⑦ 介護保険による居宅サービス(訪問看護、通所リハビリ、短期入所など)の利用料など
⑧ 介護保険による指定介護老人福祉施設の施設サービスの利用料(介護費に係る自己負担額および食費に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額)
ただし、保険金などで補てんされた金額は差し引きます。
控除を受けるには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付しなければなりません。また、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」(一定の記載事項が書かれているもの)を添付すれば、明細書の記入を省略できます。医療機関から貰った領収書は5年間保存しなければなりません。平成31年分までの確定申告については、明細書にかえて領収書を添付することもできます。
上記の医療費控除のかわりに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を選択することができます。
「セルフメディケーション税制」では、健康診断の受診等健康増進の取り組みをしている個人がOTC医薬品を購入し年間購入額が1万2千円を超えるときはその超過した金額(上限8万8千円)をその年分の所得金額から控除することができます。