平成30年3月31日現在の法令に基づいています
安心して生活するために知っておきたい税金のこと!
確定申告・年末調整
- Q
- 3月15日に確定申告を行ったのですが、その後間違いに気づきました。どうすればいいのでしょうか?
- A
-
もしも少なく申告していた場合は修正申告をすれば大丈夫です。逆に多く申告していた場合は、更正の請求をすることも可能です。
<関連事項>
税金用語集 : 申告の訂正
ためになる・お役立ち情報
南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp
© South Kyushu Certified Public Tax Accountants' Association