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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
申告の訂正(しんこくのていせい )
申告期限を過ぎてから申告の間違いに気づいた場合は、次の方法で訂正します。
(1)税額を過大に申告していたとき
「更正の請求」をして納めすぎた税金の還付を受けます。
更正の請求ができるのは、原則として申告期限後5年以内です。
また、判決や和解があった場合などの特別の理由で、税金を納めすぎていた場合には、それらの事実が生じた日から2か月以内に限り、更正の請求をすることができます。
(2)税額を過少に申告していたとき
「修正申告」をして不足していた税額を納税します。
新たに納めることになった金額は、修正申告をする日に納税します。
自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。
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