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相続した空き家の売却(令和元年10月10日掲載)


公開日:2019-10-10

要件満たせば控除対象に

【問い】老人ホームに入所していた母が亡くなり、入所直前まで母が住んでいた土地と建物を相続しました。ホーム入所後は空き家になっていましたが、今度、この土地と建物を売却することになりました。この場合、特別控除の特例の対象になりますか。

【税理士】亡くなられた方が居住していた空き家を相続人が売却した場合、一定の要件の下で3千万円の特別控除が受けられる特例があります。

 以前は、被相続人が亡くなった際に老人ホームなどに入所中で、居住していなかった家屋・土地は特例の対象ではありませんでした。しかし、今年4月以降、亡くなった方がホームからの外出・外泊の際に使ったり、家財道具の管理のため電気やガスを使用したりして「引き続き使用されている」と認められたものについては、適用が受けられるようになりました。

 ただし、事業に使用したり、人に貸したり、相続人が居住したりしている場合は除きます。

 特例が適用されるのは、2023年12月31日までに売却された場合です。また、①1981年5月31日以前に建築されたこと②耐震基準を満たしていること③相続開始があった日から3年を経過した年の12月31日までの譲渡であること—などの要件を満たしていることが必要です。

 申告する際は、家屋が所在する市町村の「被相続人居住用家屋等確認書」などを添付してください。

 詳しいことはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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