生命保険の契約者変更(令和元年8月8日掲載) | |
|
|
公開日:2019-08-08
|
【問い】子どもの就職を機に、子どもに掛けていた生命保険の契約者を私から子どもに変更したいと考えています。保険料はこれまで私か払ってきました。契約者を変更すると、子どもに贈与税がかかるのでしょうか。
【税理士】子どもの誕生や入学、就職などを機に、生命保険に加入される方が多くいらっしゃいます。
お尋ねのように、保険契約期間中に契約者を変更した場合、それまで払ってきた保険料相当額を変更後の名義人に贈与したように見えますが、その時点では保険金の支払いは発生していませんから、贈与税がかかることはありません。
税金がかかるのは、名義変更後に解約したり、満期や死亡などで保険金を受け取ることになった時です。生命保険は契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の組み合わせによって、受け取った時の税金の扱いが異なります。保険金を受け取る際に、「だれが保険料を負担していたのか」によって相続税や贈与税、所得税がかかる場合があります。それぞれ基礎控除があり、それを超えた時には申告と納税が必要です。
満期になり、お子さんが保険金を受け取った場合には、あなたが負担した部分は贈与税、お子さん自身が負担した部分は所得税として、いずれもお子さんが申告・納税することになります。
申告方法など、詳しいことはお近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ