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税のはなし

個人事業者の予定納税(令和元年6月27日掲載)


公開日:2019-06-27

納付した分は翌年に精算

【問い】3月に2018年分の所得税の確定申告と納税を済ませました。その後、6月中旬に19年分の予定納税額の通知書というものが届きました。これは納める必要があるのでしょうか。

【税理士】18年分の所得税の確定申告で計算した申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合には、翌19年分の予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といい、予定納税で納めた分は、翌年の確定申告の際に差し引いて精算します。

 予定納税が必要な人には、その年の6月15日までに税務署から予定納税額の通知書が送付されます。通知書に記載された第1期分の金額が今回納税する額です。

 また、業績不振や休廃業などの理由により、その年の6月30日時点で「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知された「予定納税基準額」より少なくなる見込みのときは、減額申請することができます。7月15日(今年は曜日め関係で7月16日)までに、税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出してください。

 詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 福永秀昭)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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