配偶者への不動産贈与(令和元年5月23日掲載) | |
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公開日:2019-05-23
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【問い】今はやりの終活で、結婚30年になる妻に自宅の土地・建物を贈与しようと思っています。友人に聞いたところ、贈与税はかからなかったが、名義変更などで結構な金額を支払ったとのことでした。詳しく教えてください。
【税理士】婚姻期間が20年を超える夫婦間で、居住用の土地・建物を贈与した場合は、贈与税の特例として2千万円の特別控除があります。このため、土地の相続税評価額、建物の固定資産税評価額の合計が2千万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし、必要書類を添付して期限内に贈与税の申告をする必要があります。
一方、贈与税がかからない場合も、不動産の名義変更に伴い、登録免許税(国税)や不動産取得税(県税)を支払う必要があります。
登録免許税は、所有権移転登記の際に、不動産の価格(土地と建物の固定資産税評価額)に0.02(税率1000分の20)を掛けた額を納付する必要があります。
不動産取得税は、一般的に、宅地の場合は固定資産税評価額の2分の1の金額に0.03(税率3%)を掛けた額、建物の場合は固定資産税評価額に0.03(同)を掛けた額を納めなければなりません。
なお、住宅用の不動産は軽減措置の対象となる場合があります。
贈与に限らず、売買や相続など、登記の事由によって特例や税率が異なりますので、詳細はお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 飯星元廣)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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