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税のはなし

確定申告の誤り(令和8年4月9日掲載)


公開日:2026-04-09

正しい税額 早めに訂正を

【問い】私はサラリーマンです。2月初めに医療費控除を受けるため2025年分の所得税の確定申告を済ませ、還付金を受け取りました。改めて資料などを整理していたところ、医療費控除の計算に保険会社から受け取った入院給付金が加味されていないことに気付きました。訂正の手続きを教えてください。

【税理士】確定申告書を提出した後で計算や記入の誤りなどが分かり、税額が増減する場合は、申告内容を訂正することになります。申告した税額が少なかったり、還付金額が多すぎたりした場合は、「修正申告」します。

今回のケースでは医療費控除の金額が過大で、結果として還付金額が多くなってしまいました。修正申告書を税務署に提出して、過大な還付金を納付することになるので、誤りに気付いたら早めに申告と納税を済ませてください。

【問い】税金を納めすぎていた場合はどうなりますか。

【税理士】その場合は「更正の請求」をすることになります。更正の請求は申告した税額が多すぎたり、還付金額が少なかったりした場合に、税務署に対して正しい税額に訂正を求めるものです。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限(2025年分の所得税は26年3月16日)から5年以内です。

修正申告書や更正の請求書は、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成することができます。

詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野 正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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