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予防接種の負担(令和8年1月22日掲載)


公開日:2026-01-22

医療費控除の対象ならず

【問い】私は熊本市に住む75歳の年金受給者です。先日、帯状疱疹[ほうしん]ワクチンの定期接種を受けました。費用の一部は熊本市からの助成金があったのですが、自己負担がありました。支払った費用は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】2025年4月から帯状疱疹ワクチンが定期接種になりました。病気にならないために予防することは大切です。でも残念ながら、ご質問の帯状疱疹ワクチンの定期接種での自己負担分は「医療費控除」の対象にはなりません。

【問い】どうしてですか。

【税理士】それは、ワクチン接種の費用が病気治療のための費用ではないからです。

 医療費控除の対象になるのは①医師等による診療または治療の対価②治療または療養に必要な医薬品の購入の費用等─とされています。「医師等による診断や治療を受けるために直接必要なもの」に限られているのです。今回のワクチン接種は治療ではなく、予防のための費用になりますので医療費控除の対象にはならないのです。

【問い】例えばインフルエンザの予防接種も同じですか。

【税理士】はい。インフルエンザの予防接種も同じように治療のためではありませんから、医療費控除の対象になりません。医療費控除の詳細については国税庁のウェブページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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