贈与と相続税(令和8年1月8日掲載) | |
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公開日:2026-01-08
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【問い】私は毎年子どもにお金を贈与していますが、贈与した財産のうち、私が死亡した時の相続財産に加算される期間が延長されたと聞きましたが、どのようなものですか。 【税理士】これまで相続開始前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象でしたが、2024年1月1日以降の贈与から、相続財産に加算される期間が最大7年に延長されました。ただし、期間は段階的に適用され、7年間の加算期間となるのは2031年1月1日以降に相続開始となる場合です。 具体的には、延長された4年間、すなわち相続開始前3年超7年以内の贈与については、その合計額から100万円を控除した残りが相続財産に加算されて、相続税の対象となります。 このように生前贈与の仕組みが変化しており、相続税対策としては、より早期からの贈与計画を行う必要があります。 例えば「相続時精算課税制度」の基礎控除内の贈与などが考えられます。 また、ほかに生前贈与加算の対象とならない贈与としては、法定相続人ではない孫への贈与や、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などもありますので、併せて検討する必要があります。 生前贈与を行う場合は、贈与の記録を明確に残し、相続対策全体を見直すために税理士などの専門家に、早めに相談することをおすすめします。 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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