宗教法人と税(令和6年12月26日掲載) | |
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公開日:2024-12-26
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【問い】もうすぐ新年ですね。お寺や神社にお参りに行くと、お守りやお札などが売られていますが、税金はどうなっていますか。 【税理士】お寺や神社などの宗教法人は、収益事業を行う場合にその収益事業から生じた所得に対してのみ法人税を納める義務があります。この場合の収益事業には税法で、「物品販売業」や「駐車場業」など34種類が定められています。 お尋ねのお守りやお札、おみくじなどの販売のように、その売価と仕入れ原価から見て、差額が通常の物品販売業における売買の利益ほど多額ではなく実質的には「喜捨金(きしゃきん)」と認められるような場合には収益事業には該当しません。 しかし、一般の業者においても販売されているような物品を通常の価格で販売する場合は、収益事業である物品販売業に該当します。 【問い】収益事業に該当するものは、そのほかにどのようなものがありますか。 【税理士】例えば境内の一部を駐車場として提供する場合は駐車場業になります。 墳墓地以外の土地を国や地方公共団体以外に貸し付ける場合は「不動産貸付業」です。 境内の土地や本堂といった施設を、不特定多数の娯楽などの用に供するための席貸しは「席貸業」に当たります。 茶道教室や生花教室などを開いて茶道や生花といった特定の技芸を教える場合は「技芸教授業」に該当します。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねになるか、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本東支部 東川政治)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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