課税事業者の消費税(令和6年1月11日掲載) | |
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公開日:2024-01-11
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【問い】これまで消費税の免税事業者でしたが、個人事業主としてインボイスの登録を済ませ、新たに課税事業者となりました。消費税の申告で気を付けておくべきことはありますか。 【税理士】免税事業者がインボイス(適格請求書)発行事業者の登録をすると、課税事業者となります。2023年10月1日付で登録された場合、登録日以降の取引は消費税の確定申告が必要になります。また申告において仕入税額控除を行うには、原則として登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。 【問い】いきなり課税事業者となり税の負担感が大きいのですが、軽減措置などはありますか。 【税理士】申告に当たっては、いくつかの特例措置などが講じられています。その一つが、課税売上に係る消費税の2割を納税額とする「2割特例」です。2割特例は、26年分の申告まで利用できます。適用するに当たって事前の届出は必要なく、消費税の申告書に適用を受ける旨を付記します。 また、インボイスの保存がなくても帳簿保存のみで仕入れ控除ができる「少額特例」を利用することができます。少額特例を利用できるのは、29年9月30日までです。適用となるのは、1回の取引金額の合計額が税込み1万円未満かどうかで判定することになります。 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 中野正)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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