来年からの新NISA(令和5年12月14日掲載) | |
|
|
公開日:2023-12-14
|
【問い】多くの金融機関で来年1月から始まる新しい少額投資非課税制度(NISA)のセミナーが開かれていますが、どのような制度ですか。 【税理士】新NISAは、銀行や証券会社などで開設したNISA口座(非課税口座)内で購入した上場株式や投資信託の配当、売却して得た譲渡益が非課税になる制度です。 【問い】これまでのNISAとの変更点を教えてください。 【税理士】現行のNISAは、18歳以上を対象に、年間投資上限額が120万円で5年間非課税で保有できる「一般NISA」と、年間投資上限額が40万円で20年間非課税で保有できる「つみたてNISA」があり、年分ごとにいずれか一方の選択となっています。未成年者対象のジュニアNISAは、2023年末で投資可能期間が終了します。 新NISAは18歳以上を対象に、①「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が設けられ、併用が可能②年間投資上限額は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠は240万円③非課税保有期間と口座開設可能期間が、いずれも無期限④非課税保有限度額の合計は、つみたて投資枠が1,800万円、成長投資枠は1,200万円と大きく変わります。 【問い】NISA口座内の取引について、確定申告をする必要はありますか。 【税理士】NISA口座に受け入れた上場株式等に係る配当や譲渡益は非課税となるため、確定申告の必要はありません。ただ、譲渡損失が出た場合でも、他の特定口座や一般口座で出た譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。 詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本東支部 東川政治)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ
© South Kyushu Certified Public Tax Accountants' Association