入居中の貸家の贈与(令和5年10月26日掲載) | |
|
|
公開日:2023-10-26
|
【問い】父は貸家を営んでおり、現在は借家人が住んでいます。この建物を、現状のまま父から贈与されることになりました。建物の評価額は、どのようになりますか。私から父への土地代の支払いはありません。 【税理士】父親が賃貸借契約している建物を贈与で取得されるようですから、建物は「貸家」として評価されます。評価額は、贈与された年の建物の固定資産税評価額の7割です。1年間に贈与された財産の合計額が、贈与税の基礎控除額を超える場合は贈与税の申告が必要になります。 【問い】貸家の敷地は、父が亡くなった時に私が相続することにしています。相続時の土地の評価額は、どうなりますか。柤続後も貸家として利用し続けることにしています。 【税理士】建物を贈与された後、使用貸借での土地利用になりますが、引き続き貸家として利用されるとのことなので、父の代から住んでいる入居者が貸家を利用する権利は変わらないとみられ、「貸家建付地」として評価します。 【問い】贈与後に入居者が変わった場合の土地の評価は。 【税理士】贈与前の入居者が有していた借家権は消滅します。新たな入居者は父との閧には権利関係が発生しないので、「自用地」として評価することになります。 詳しくは、お近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ
© South Kyushu Certified Public Tax Accountants' Association