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税のはなし

消費税と取引金額(令和5年10月12日掲載)


公開日:2023-10-12

区分記載で印紙税の節税も

【問い】契約書や領収書で消費税額を取引金額と区分して記載すると、印紙税の節税になると聞きました。消費税などが含まれる領収書の具体的な記載について教えてください。

【税理士】印紙税は、日常の経済取引に関連して作成される文書に対して課税する税金で、その文書を課税文書といいます。

 消費税の課税事業者が契約書や領収書などの課税文書を作成するとき、消費祝額等が区分して記載されていたり、税込み価格や税抜き価格が記載され、その取引に課される消費税額等が明らかだったりする場合には、消費税額等は印紙税の記載金額に含めないことになっています。

【問い】具体的には。

【税理士】仮に、税込み330万円(税抜き300万円、消費税等30万円)の取引で領収書を発行する場合、「金330万円 但し商品代300万円、消費税等30万円」や「金330万円(うち消費税額等30万円)」と取引金額と消費税額を区分して記載すると、記載金額は300万円(売上代金に係るもの)になり、印紙税額は600円になります。

 一方、「金330万円但し商品代及び消費税等分」や「金330万円(税込)」と取引金額と消費税額を区分せずに記載した場合(記載金額は330万円となり、印紙税額は千円になります。

 消費税額等の区分記載の適用がある課税文書は、①不動産の譲渡等に関する契約書②請負に関する契約書③売上代金の領収書(受取書)の3種類に限られます。

 印紙税の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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