公的年金の確定申告(令和5年8月24日掲載) | |
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公開日:2023-08-28
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【問い】今年から厚生年金を受け取ることになりました。確定申告は必要でしょうか。 【税理士】国民年金や厚生年金、企業年金などの公的年金等を受け取った場合の所得は、雑所得となります。公的年金等については、その年の年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。 公的年金等控除額は、受け取る人の年齢や公的年金の収入金額、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額によって異なります。例えば公的年金だけの場合、最低でも65歳未満の人は60万円、65歳以上の人は110万円の公的年金等控除額があります(年齢は、その年の12月31日現在)。公的年金等に係る雑所得の速算表は、国税庁ホームページに詳しく掲載されています。 ご質問の確定申告が必要かどうかですが、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありません。 ただ、所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。また、所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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