南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 公的年金の確定申告(令和5年8月24日掲載)
税のはなし

公的年金の確定申告(令和5年8月24日掲載)


公開日:2023-08-28

受給額などで必要な場合も

【問い】今年から厚生年金を受け取ることになりました。確定申告は必要でしょうか。

【税理士】国民年金や厚生年金、企業年金などの公的年金等を受け取った場合の所得は、雑所得となります。公的年金等については、その年の年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。

 公的年金等控除額は、受け取る人の年齢や公的年金の収入金額、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額によって異なります。例えば公的年金だけの場合、最低でも65歳未満の人は60万円、65歳以上の人は110万円の公的年金等控除額があります(年齢は、その年の12月31日現在)。公的年金等に係る雑所得の速算表は、国税庁ホームページに詳しく掲載されています。

 ご質問の確定申告が必要かどうかですが、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありません。

 ただ、所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。また、所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索