未分割の不動産所得(令和5年5月11日掲載) | |
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公開日:2023-05-11
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【問い】父の遺産を兄弟3人で相続することになりましたが、兄が相続分に不服があるため現在係争中です。相続財産には、遺産分割協議が成立していない賃貸不動産があります。相続開始後は月120万円の賃貸収入がありますが、すべて供託され、私たち兄弟の手元には入金されていません。私は、この不動産所得を確定申告する必要がありますか。 【税理士】遺産分割協議が成立していない未分割の不動産がある場合、民法898条により、相続財産は共同相続人が共有するものとされます。相続財産から生じる所得は、共同相続人の法定相続分に応じて帰属することになります。 現在は遺産分割について係争中のため、賃貸収入としての入金がなくても遺産分割が確定するまでは、共同相続人それぞれが法定相続分に応じて確定申告をすることになります。つまり法定相続分の3分の1、月40万円を兄弟3人それぞれの不動産所得の収入金額として申告する必要があります。 【問い】分割が確定した後の相続分が法定相続分と異なる場合、確定申告はどうなりますか。 【税理士】判決または和解により遺産分割協議が成立し、分割が確定した場合でも、未分割期間中の所得の帰属には影響を及ぼしません。よって、分割が確定したことを理由に更正の請求や修正申告を行うことはできません。 遺産分割が完了した日以降の賃貸収入については、確定した相続分に応じてそれぞれの相続人の不動産所得を算定することになります。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 機希世)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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