金を売った時の税金(令和5年3月9日掲載) | |
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公開日:2023-03-09
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【問い】私はサラリーマンですが、将来のために金を購入して備えたいと思っています。金の価格が上昇し、それを売却した場合、税金はどうなりますか。 【税理士】給与所得者などが金を売却したときの譲渡益は、原則、総合課税の譲渡所得として給料など他の所得と合わせて申告する必要があります。 ただし、営利目的で金の売買を行っている場合は、譲渡所得とならず、その実態により事業所得または雑所得になります。 総合課税の譲渡所得の金額は、所有期間が5年を超えるかどうかによって計算方法が異なり、5年超かどうかは譲渡日で判定します。 課税される譲渡所得の計算は、所有期間が5年以内の場合は《譲渡価額 − ( 取得費 + 譲渡費用 ) − 特別控除》が譲渡所得、所有期間が5年を超えると、《 { 譲渡価額 − ( 取得費 + 譲渡費用 ) − 特別控除 }×1/2》が譲渡所得の金額となります。 総合課税の譲渡所得の計算では、所有期間に関わらず、特別控除額は最高50万円となっています。 1カ所から給与をもらっている人は、譲渡所得などの所得が20万円を超えない限り確定申告をする必要はありません。 なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、一律20.315%の税率による源泉分離課税となり、源泉徴収だけで課税が終了しますので、確定申告は不要です。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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