出産費用の医療費控除(令和4年11月23日掲載) | |
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公開日:2022-11-24
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【問い】妊娠がわかってから出産まで、いろいろな費用がかかりました。どこまでが医療費控除の対象になるのか教えてください。 【税理士】妊娠と診断されてからの定期検診や検査など、出産に伴う一般的な費用は、医療費控除の対象となります。出産後の検診費用も対象です。また、出産で入院する際に、電車、バスなどの利用が困難なためタクシーを使った場合、そのタクシー代も医療費控除の対象です。 【問い】不妊治療にかかった費用が高額でしたが、医療費控の対象になりますか。 【税理士】不妊治療の検査代や人工授精・体外受精の費用、採卵用の消耗品、薬代などが医療費控除の対象です。なお、自治体から「不妊治療費助成金」を受けた方は、その額を医療費から差し引くことになりますのでご注意ください。 【問い】「無痛分娩(ぶんべん)講座」の受講費用は対象になりますか。 【税理士】医療費控除の対象とはなりません。無痛分娩講座は、正しい腹式呼吸の方法を会得すれば安産も期待できるといわれていますが、受講費用は、医師による診療等の対価として支払われるものではないので控除の対象とはなりません。 【問い】出産によって受け取った一時金や手当金は、医療費から差し引く必要があるのでしょうか。 【税理士】健康保険組合などから支給される「出産育児一時金」や「家族出産育児一時金」などは医療費から差し引かなければなりません。しかし、勤務ができなかったことに対する休業補償的な「出産手当金」は、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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