ひとり親控除(令和4年11月10日掲載) | |
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公開日:2022-11-10
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【問い】私は、未婚で子どもがいます。未婚のひとり親も所得税の控除ができるようになったと友人から聞きましたが、その内容を教えてください。 【税理士】お聞きのとおり、2020年度の税制改正でひとり親控除が創設されました。 改正前は、婚姻歴のない、いわゆる未婚のひとり親の場合は、寡婦(寡夫)控除の対象外でしたが、改正により、納税者の性別や婚姻歴に関係なく、要件を満たせば、35万円の控除を受けられるようになりました。 ひとり親控除の要件は、①子ども(総所得金額等が48万円以下)と生計を同じにしていること②納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること③事実婚をしていないこと-です。 【問い】従来の寡婦(寡夫)控除の見直しも行われたと聞きましたが、その内容を教えてください。 【税理士】改正により、寡夫控除は廃止されてひとり親控除に移行しました。また、改正前の寡婦控除の対象者(夫と離婚または死別した後に結婚をしていない者)に扶養親族がいる場合についても、①合計所得金額が500万円以下であること②事実婚をしていないこと-の要件が追加されました。 この改正は、20年分以後の所得税から適用され、ポイントは、合計所得金額が500万円を超える人、また、事実婚の関係にある人は、ひとり親控除や改正後の寡婦控除の適用対象外となったことです。 詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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