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税のはなし

「インボイス」の登録(令和4年8月11日掲載)


公開日:2022-08-12

免税事業者は実態見て判断

【問い】私は個人事業者で消費税については免税事業者です。消費税課税事業者にかかる「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録制度がいよいよ始まりましたが、この登録申請をすべきか迷っています。選択のために良いアドバイスはないか、お尋ねします。

【税理士】ご質問は、あなたが「適格請求書発行事業者」になった方がいいのかどうかのようですが、同事業者になるには、ご自身が消費税の課税事業者になることが前提になります。

 インボイス制度は、事業者間取引で消費税の仕入税額控除を行うためのものです。適格請求書発行事業者であっても、取引の相手先が一般消費者であれば、適格請求書を発行する必要はありません。

 例えば、学習塾や理髪店などの場合は、顧客のほとんどは一般消費者と思われますので、今後も免税事業者として継続すること(適格請求書発行事業者の登録をしない状態)に問題はないと考えられます。

 飲食店やスーパー経営などは、取引先が事業者である場合もありますので、売上全体に占める事業者分の割合を見て検討されることをお勧めします。免税事業者のままですと、取引先も仕入税額控除ができなくなりますので、ご自身の事業実態に合わせて判断する必要があります。

 このように、免税事業者の方が適格請求書発行事業者として登録すべきかどうかの判断は、事業者の個々の実態で変わってくることもありますので、ご自身の事業の実情や業界内の情報等も参考に、慎重にご検討願います。

 詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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