住宅ローン控除(令和4年7月14日掲載) | |
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公開日:2022-07-14
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【問い】私は会社員で、今年、住宅ローンを組んで住宅を購入する予定です。その際、所得税の控除があると聞きました。内容について教えてください。 【税理士】個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築や取得、増改築等をし、一定の要件を満たす場合は、年末のローン残高などに応じて所得税や個人住民税が減税される制度があります。これを住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」と言います。 新築と中古住宅の購入・リフォームでは、住宅ローン控除の適用要件が異なります。新築の場合、住宅取得後6ヵ月以内に入居していること、10年以上の返済期間がある住宅ローンを組んでいること、主に居住用住宅であることなどが挙げられます。 ご質問の2022年に取得された住宅が新築の認定住宅であった場合、借入限度額は5千万円、控除率は0.7%、控除期間は13年となり、中古・リフォームの場合は、借入限度額は2千万円、控除率は0.7%、控除期間は10年となります。 このほか、住宅の種類や面積、適用対象者の所得金額などでも控除額や控除期間が異なりますので、注意が必要です。 個人住民税については、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合に、翌年度分の個人住民税からその額を控除できる制度があります。 この制度の適用を受けるためには、会社員(給与所得者)であっても1年目は所得税の確定申告書を提出する必要があります。2年目以降は勤務先の年末調整で終了しますので、確定申告は不要です。 詳しくは、お近くの税理士へお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 舛永光司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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