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税のはなし

確定申告に間違い(令和4年5月12日掲載)


公開日:2022-05-12

更正の請求か修正申告を

【問い】3月初めに2021年分の所得税の確定申告を済ませましたが、医療費控除の申告漏れがあることが分かりました。訂正するための手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

【税理士】確定申告書を提出した後で、計算間違いや記入漏れなど内容の誤りに気が付いた場合、申告額を訂正することになります。訂正することで、税金が還付になる場合は「更正の請求」、税金を納めることになる場合は「修正申告」を行います。

 「更正の請求」は、確定申告で納める税額が多かった場合や還付される税額が少なかった場合に正しい税額に訂正するための手続きです。請求が正しいと認められれば、納め過ぎの税金や還付金の不足分が返ってくることになります。この「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限(21年分所得税確定申告は22年3月15日)から5年以内です。

 また、「修正申告」は、確定申告で納める税額が少なかった場合や還付される税額が多かった場合に、正しい税額に訂正するために提出する申告書です。なお、「修正申告」で納める税金が多額になると、延滞税を納付しなければならない場合もありますので、早めに申告と納税をしてください。

 更正の請求書や修正申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。

 手続きなど詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 飯星元廣)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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