生命保険で相続対策(令和4年3月24日掲載) | |
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公開日:2022-03-24
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【問い】私は70歳、妻と子ども2人がいます。最近、相続税のことが心配になってきました。財産は2千万円の預金と自宅、その他です。生命保険による相続対策ができると聞きましたが、どのような内容ですか? 【税理士】あなたが保険契約者となり、あなたの家族が受取人となる生命保険に加入したとします。あなたに万が一のことが生じたときには家族に死亡保険金が支払われます。その保険金は相続財産となりますが、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税規定が設けられています。この制度が生命保険金の非課税枠と呼ばれています。 あなたが亡くなった場合には、法定相続人は妻と子どもで合計3人です。500万円×法定相続人3人=1,500万円までの生命保険金には相続税がかからないことになります。 【問い】生命保険に加入すれば有利なのですね。その際、注意すべき点はありますか? 【税理士】生命保険金の非課税枠は、生命保険金の受取人によって相続税の節税対策の効果が大きく変わってきます。生命保険の受取人を妻にした場合は、相続税の節税効果は小さくなります。夫婦間の相続は、最低でも1億6千万円まで相続税が非課税になる配偶者の税額軽減の制度があるからです。子どもを受取人にした場合、効果は大きくなります。 孫や他人を受取人にする場合には、相続税の非課税枠の活用はできず、相続税の2割加算の対象にもなりますので注意が必要です。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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