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コロナと医療費控除(令和4年1月27日掲載)


公開日:2022-01-27

感染予防の費用は対象外

【問い】新型コロナウイルスの感染予防のためにマスクや消毒液を購入しましたが、医療費控除を受けられますか。

【税理士】医療費控除を受けることができる医療費は、医師の診察や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などです。

 ご質問のマスクや消毒液は、治療や療養のためではなく、感染予防の目的で使用するものであり、購入費用は医療費控除の対象とはなりません。

【問い】PCR検査の費用は、医療費控除の対象となけますか。

【税理士】感染の疑いのある人が、医師等の判断により受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象になります。ただし、対象は自己負担分のみで、公費負担の場合は対象となりません。一方で、感染していないことを明らかにするため、自分の判断で受けた検査の費用は医療費控除の対象になりません。検査の結果、陽性と判明して治療を受けた場合は、医療費控除の対象となります。

【問い】最近よく耳にする「オンライン診療」の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【税理士】オンライン診療にかかる費用としては、オンライン診療料やシステム利用料、処方された医薬品の費用、医薬品の配送料などが考えられます。オンライン診療料やシステム利用料、処方薬の費用は医療費に該当しますが、配送料は該当しません。

 詳しくは国税庁のホームページを参照されるか、お近くの税鋤士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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