確定申告書を自分で(令和4年1月13日掲載) | |
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公開日:2022-01-14
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【問い】毎年、税務署の申告相談会場で確定申告をしていますが、今年は新型コロナ感染症のリスクを減らすために、自分で申告書を作成して提出したいと思います。国税庁のホームページから申告書の作成ができると聞きましたが、どうすればいいですか。 【税理士】国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅からインターネットを利用して国税電子申告・納税システム(e−Tax)で送信するか、または申告書を印刷して郵送等で提出することができます。 「作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すれば税額等が自動計算され、所得税の確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書のほか、消費税や贈与税の申告書の作成ができ、確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。 【問い】e−Taxを利用するにはどのような準備が必要ですか。 【税理士】マイナンバーカードと、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、またはICカードリーダライタを準備し、税務署へ開始届出書を提出する必要があります。マイナンバーカードをお持ちでない方は、税務署で本人確認を行い、発行されたID・パスワードでe−Taxを利用することができます。 e−Taxを利用すると、還付申告の場合は書面で提出するより早く還付金を受け取ることができ、生命保険料控除証明書などの添付書類を省略できるメリットもあります。 国税庁ホームページでは、確定申告手続きの情報のほかにも、税に関するよくある質問と回答も掲載されています。ご活用ください。
(南九州税理士会熊本西支部 福田健)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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