領収証書の取り扱い(令和3年9月9日掲載) | |
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公開日:2021-09-09
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【問い】私は個人で建設業を営んでおり、毎月たくさんの領収証書を作成しています。これまでは領収証書に収入印紙を貼って相手方に交付していましたが、今後はコロナ対策のために、メールで領収証書を送信する予定です。この場合の印紙税の取り扱いを教えてください。
【税理士】領収証書を電子メールで送信する場合には印紙税は課税されません。収入印紙は貼らなくても大大夫なので安心してください。毎月の収入印紙代が不要になりますから経費削減にもなります。
【問い】どうして課税されないのですか。
【税理士】本来、領収証書は「課税文書」といって、紙でやりとりする領収書には印紙税が課税されます。領収金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼って相手に交付しなければなりませんが、電子メールの場合には、領収証書そのものを作成して交付したことになりません。
電子契約(データ)を締結し送信することは、印紙税法上の「課税文書の作成」には該当しないと解釈され、印紙税は課税されないのです。
【問い】メールを受信した相手が印刷した領収証書には課税されますか。
【税理士】こちらも課税はされませんので収入印紙は不要です。ただし、メールを送信した後に、別途、現物の領収証書を直接・もしくは郵送で交付する際には課税されます。これまでと同様に収入印紙が必要ですので注意してください。
印紙税の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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