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住宅取得資金の贈与(令和3年7月8日掲載)


公開日:2021-07-08

特例申告は期限内提出を

【問い】住宅新築を検討しています。親に相談したところ、住宅取得資金を援助してもよいとのことでしたが、贈与税がかかるのではと心配しています。

【税理士】父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、あなたが20歳以上であるなど一定の要件を満たせば贈与税の非課税制度を受けることができます。

 今年の12月31日までに居住用家屋の新築等にかかる契約を締結しますと、消費税等の税率10%が適用された省エネ等住宅の場合は1,500万円、それ以外め住宅は1,000万円の範囲内で非課税限度額の適用を受けることができます。消費税等の税率10%が適用されていない住宅用家屋は、それぞれ500万円減じた額が非課税限度額とされています。この場合でも贈与税の暦年贈与である110万円の基礎控除額は別枠で適用できます。

 なお、一定の要件とは、①贈与を受けた年の合計所得金額が2千万円以下であること。②自己の配偶者や親戚など一定の関係者からの住宅取得ではないこと、及びこれらの人との請負契約等による住宅取得等でないこと。③贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて家屋の新築等をすることーなどです。

【問い】どのような手続きが必要ですか。

【税理士】住宅取得資金の贈与の特例を受けるためには、特例を適用することを記載した贈与税の申告書に必要書類を添付し、申告期限内に提出することが要件になりますのでご注意ください。また、マイナンバー制度の導入に伴い、本人確認書類の提示か添付が必要になります。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。 

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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