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税のはなし

仮想通貨と所得税(令和3年5月13日掲載)


公開日:2021-05-13

雑所得として課税対象に

【問い】仮想通貨の取引を始めました。仮想通貨を売却したときや使用した場合など、所得税は課税されますか。

【税理士】ビットコインなど仮想通貨の売却や使用で利益が出た場合は、所得税の課税対象となります。

 この利益は個人事業者が事業に仮想通貨を利用するといった場合を除き、原則として雑所得に区分され、確定申告が必要になります。ただし、会社員で年末調整が済んでおり、仮想通貨に関する所得が20万円以下で他の所得がなければ、確定申告が不要となる場合があります。

 所得税は、所得の種類に応じて区分して課税されます。金融商品取引法に規定されている外国為替証拠金取引(FX)は他の所得と区分して所得税を計算します(申告分離課税)が、仮想通貨の取引から生じた利益や証拠金取引は、給与などの所得と合算して課税されます。なお、仮想通貨から生じた損失を他の所得から差し引くことはできません。

【問い】仮想通貨を売却した場合や使用した場合の所得の計算方法を教えてください。

【税理士】仮想通貨を売却した場合、売却金額から仮想通貨の購入金額を差し引いた残額が所得金額となります。仮想通貨を2回以上購入した場合には、年間の購入金額の合計を購入数量の合計で割って平均単価を算出する方法(総平均法)が原則とされています。

 仮想通貨を使用した場合も同様に、購入した商品の価格から仮想通貨の購入金額を差し引いた残額が所得金額となります。詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 徳田貴久)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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