相続不動産の名義変更(令和3年4月22日掲載) | |
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公開日:2021-04-22
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【問い】昨年末に父が亡くなり、土地と建物を相続しました。登記名義の変更をした場合にどのような税金がかかりますか。 【税理士】相続した不動産(土地や建物)を、相続された方の名義に変更することを「相続登記」といいます。相続登記には「登録免許税」という税金がかかります。登録免許税の金額は「不動産の固定資産税評価額の0.4%」です。例えば固定資産税評価額が4千万円の場合、登録免許税は16万円です。 【問い】固定資産税評価額はどのように確認できますか。 【税理士】毎年5月に不動産の所在地の市町村から送付される「固定資産税の納税通知書」の評価額の欄で確認できます。ご不明の場合は市町村にお尋ねください。 【問い】不動産取得税はかかりますか。そのほかに注意することはありますか。 【税理士】相続の場合には不動産取得税は課税されません。不動産を所有している間は毎年「固定資産税」が課税されます。また、その不動産を売却して利益が出た場合には「譲渡所得による所得税」が課税されます。 さらに「相続税の申告」が必要になる場合もあります。詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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