熊本地震の雑損控除(令和3年3月25日掲載) | |
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公開日:2021-03-25
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【問い】私はサラリーマンで、毎年、年末調整をしていましたので、これまで確定申告はしていません。熊本地震で住宅や家財に損害を受けましたが、雑損控除により所得税の還付を受けられることを知りませんでした。震災から5年がたとうとしていますが、まだ還付申告をすることができますか。 【税理士】還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。従って、2016年分の還付申告は17年1月1日から5年が経過する21年12月31日まで申告ができます。 【問い】雑損控除を受けるための還付申告の手続きにはどのような書類が必要ですか。 【税理士】サラリーマンの方は16年分の源泉徴収票のほか、損失額が分かる物、具体的には、損壊した資産の取得費及び修繕費、取り壊し費用や除去費用などが分かる書類、被害の程度がわかる罹災証明書等が必要です。雑損控除に係る還付申告がまだの方は、早めにお済ませください。 【問い】雑損控除を受けずに還付申告書を提出していた場合、申告内容を訂正することはできますか。 【税理士】還付された税金が少なかった場合「更正の請求」という手続きをすることになります。請求ができる期間は、還付申告書の提出日から5年を経過する日までとなっています。従って、17年3月15日に還付申告を提出している場合は22年3月15日まで更正の請求書を提出することができます。詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 田平美保子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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