医療費控除の範囲(令和3年2月25日掲載) | |
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公開日:2021-02-25
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【問い】主治医の指示により、小学生の娘が福岡市の専門医で治療を受けることになりました。この場合、新幹線運賃などの交通費は医療費控除の対象になりますか。また、自家用車で通院した場合はどうなりますか。
【税理士】主治医から指示を受け、遠隔地め専門医等で治療を受けるといった場合の新幹線や飛行機の運賃は医療費控除の対象になります。
しかし、病状から見て近隣の病院で受けられる治療にもかかわらず、「有名な先生に診てもらいたい」といった自己都合で病院を選択した場合には、医療費控除の対象にはなりません。
また、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金、高速料金は、医療費控除の対象外となります。
【問い】娘の通院に母親が付き添う場合の交通費も医療費控除の対象になりますか。
【税理士】子どもの通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や症状からみて、一人で通院させることが難しいときには付添人の交通費も控除対象となります。
【問い】病院の都合でホテルに1泊することになりましたが、ホテル代も医療費控除の対象に含まれますか。
【税理士】ホテルや旅館の宿泊代は、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となるのは、入院等の対価として医師の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なものに限定されています。これらの通院に要する交通費は、事情によって医療費控除の対象となるものとならないものがあります。詳しくはお近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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