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人間ドックの費用(令和3年2月11日掲載)


公開日:2021-02-12

「引き続き治療」なら控除対象

【問い】私は給与所得者です。しばらく健康診断を受けていないので、先日人間ドックを申し込みました。その際に支払う費用は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】いわゆる人間ドックやその他の健康診断は、病気の早期発見を目的とするもので、直接的に疾病の治療を行うものではありません。このため費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。

 ただし、健康診断などの結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には「治療を目的とした診察」とみなされます。人間ドックの費用は、その後の治療費と合わせて医療費控除の対象となります。

 ここでいう「重大な疾病」とは、がん全般、心疾患、脳血管障害、高血圧、脂質異常症、糖尿病などです。

【問い】メタボリック症候群にかかる特定健康診査の費用はどうでしょうか。

【税理士】特定健康診査でメタボリック症候群と診断され、医師らの指示に基づいて引き続き治療した場合は、医療費控除の対象となります。

【問い】どのような手続きが必要ですか。

【税理士】あなたの場合、その健康診断料が医療費控除に該当し、その年の1月1日~12月31日に支払ったほかの医療費と合計して10万円を超えていれば。(合計所得金額が200万円以上の場合)、翌年に確定申告を行います。

確定申告の手続きなど、詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 緒方誠一)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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