ひとり親控除(令和2年11月27日掲載) | |
|
|
公開日:2020-11-27
|
【問い】私は給与所得者ですが、訳あって未婚のまま子どもを育てています。今まで扶養控除はできました。しかし、今年から控除の対象になったと聞きましたので、内容を教えてください。 【税理士】未婚で子育てをしている場合、配偶者との死別または離別の要件には該当しないため寡婦控除の対象ではないため寡婦控除の対象ではありませんでしたが、2020(令和2)年から婚姻歴も男女の別もなく、子育てをしている単身者であれば控除を受けられる制度ができました。これを「ひとり親控除」といい、未婚のひとり親でも35万円が所得から控除されます。 ひとり親控除は、子どもと生計を同一にしていること、本人の所得が500万円以下であることなどが要件です。ただ、文字通りシングルフアーザーやシングルマザーを税制面でサポートするのが目的のため、いわゆる事実婚のパートナーがいる場合は該当しませ。 【問い】どういう手続きが必要ですか。 【税理士】あなたの場合、要件に該当すれば、今年の年末調整で「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)・告書」に「ひとり親」であることを表示して勤務先に提出してください。 なお、勤務先から今この時期に渡されるのは令和3年分の扶養控除等申告書ですので、それとは別に令和2年分の扶養控除等申告書を提出する必要があります。 本人や子どもの所得制限などがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 川野直一)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ