亡くなった親の介護費用(令和2年11月12日掲載) | |
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公開日:2020-11-12
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【問い】介護施設に入所していた母が亡くなりました。3年前に入所した時の費用は母が貯蓄していた預金から支払いましたが、入所後の毎月の介護費用などは私の預金から支払ってきました。
母には不動産などの財産があり、相続税の申告が必要なようです。私か施設に支払ってきた母の介護費用などは相続税の申告でどのようになりますか。
【税理士】高齢化社会を迎え、介護施設等に入所される方が多くなりました。入所時の費用が高額になることがありますし、その後は毎月の費用負担も必要になってきます。
入所する親に資力があれば、親自身の預金などから介護費用の支払いをするのが一般的でしょうが、資力が十分でない場合には、子どもが負担することがあります。親が亡くなった後、相続税の申告が必要な方にとっては注意が必要です。
相続が発生すると、亡くなった日現在の親の預金残高が相続税の対象になります。亡くなった親の介護費用や医療費などを子が負担してきた場合、子の資金はその分減少し、親の資金は減少せず残高が多くなっていることになります。
お尋ねのような場合には、「親の費用を子が立て替えていた」という事実を明らかにすることにようて、「親が子から資金を借りていた」ものとして債務控除の対象にすることができます。
しかし、金額の確定ができない場合や、立て替えの事実が明らかでない場合もありますから、領収書や預金通帳など証拠となる資料は日頃から確実に保管しておく必要があります。
詳しいことはお近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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