南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > コロナでイベント中止(令和2年9月24日掲載)
税のはなし

コロナでイベント中止(令和2年9月24日掲載)


公開日:2020-09-24

代金「放棄」で寄付金控除

【問い】2月に予定されていたコンサートのチケットを3万円で購入しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大で開催が延期になりました。仮にチケット代’の払い戻しを求めない場合、税の優遇を受けられる制度が創設されたそうですが、具体的な内容を教えてください。

【税理士】この税制は、新型コロナウイルス感染症に伴う政府の自粛要請を受けて中止になった、スポーツや文化芸術関係のイベントが対象です。チケッとの購入者が払い戻しを受けなければ(放棄すれば)、その金額分か寄付とみなされ、寄付金控除によって代金の一部が戻ってきます。

 これは、イベント事業者の経営が多額の払い戻しで悪化するのを防ぐのが目的です。寄付金‘控除が適用されるまでの流れは次の通りです。 ①まず、主催者などが文化庁やスポーツ庁から対象イベントの指定を受けた旨を公表します。両庁のホームページでリストを確認できます。

②次に、参加者がチケット代の払い戻しを受けない意思を主催者に連絡します。この場合、お手元のチケットは必ず保管しておいてください。

③その後、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が届きます。確定申告の際に、この2種類の証明書を添付して申告してください

 なお、お尋ねの場合、寄付金控除の適用を所得控除とするか、または税額控除とするか、いずれか有利な方法を選択することができます。どちらが有利かは、各個人の所得金額や適用される税率などによって異なります。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理土会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索