所得税の予定納税(令和2年6月25日掲載) | |
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公開日:2020-06-25
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【問い】私は2019年に個人事業を始め、先日初めて所得税の確定申告をしました。申告が終わって間もなく、同業の知人から「その年の納税額によっては予定納税をしないといけないよ」と教えてもらいました。具体的にどういうことか教えてください。
【税理士】個人事業主の予定納税とは、前年の所得税が15万円以上だった場合に、納税額の3分の1ずつを申告した年の7月末、11月末までに納付する制度です。
あなたの19年分の所得税が30万円だった場合、20年7月末までに10万円、同年11月末までに同じく10万円を納付します。これはあくまでも20年分の所得税の前払いみたいなもので、納税者の負担軽減が目的です。
予定納税が必要な納税者には、6月15日までに税務署から通知が届きます。もちろん期限までに納付しなければなりません。
しかし、予定納税の義務がある人が、廃業や休業、または業況不振等などで、売り上げや利益が前年より大きく落ち込む場合もあります。「今年は予定納税なんてとんでもない」という納税者も出てくるでしょう。そのような人は「予定納税の減額申請」ができます。
この制度は、第1期分の減額申請書を7月1日から15日の間に税務署へ提出します。申請書の記載に当たっては、その年の1月1日から6月30日までの売り上げと経費から所得金額を算出し、その半年分の申告納税見積額を計算します。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月1日から15日までの提出になりますが、これは1月1日から10月31日までの見積額を計算します。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 松本健司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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