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土地の交換と税金(令和2年6月11日掲載)


公開日:2020-06-11

「同一の用途」なら特例も

【問い】私の自宅に隣接する知人の青空駐車場と、空き地になっている私所有の宅地を交換します。いずれも昔から所有です。知人から譲り受ける土地の方が少し狭いのですが、金銭のやりとりはなく、しばらく青空駐車場のまま利用する予定です。土地の交換には税法上の特例があるそうですが、適用を受けられますか。

【税理士】土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換する時には、それぞれがその土地や建物を譲渡(売却)したものとして譲渡所得の対象になります。しかし、一定の要件を満たした場合は、その譲渡がなかったものとし、税金を納めなくてよい「固定資産の交換の特例」があります。

 その要件は、①交換で相手に渡す資産と相手から受け取る資産がいずれも固定資産であること②交換資産は互いに同じ種類(土地と土地、建物と建物)であること③交換資産は共に1年以上所有し、交換のために取得したものでないこと④得した資産を譲渡した資産と同じ用途に使うこと⑤交換資産の時価の差額が高い方の20%以内であることーとなっています。

 お尋ねは、④の要件を満たすかどうかでしようか。「同一の用途」に供したかどうかは、登記簿上の地目ではなく、その土地の実際の利用状況で判定することになります。交換で取得した青空駐車場がいつでも建物を建てられる宅地の状況にあれば、「同一の用途」に供したものとして特例の適用が受けられると考えられます。

 なお、交換の特例で所得税はかからなくても、不動産取得税や登録免許税は必要になります。詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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