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税のはなし

確定申告の誤り(令和2年5月14日掲載)


公開日:2020-05-14

「修正申告」か「更正の請求」を

【問い】今年も無事 に確定申告を済ませましたが、売上金の一部35万円の申告漏れと医療費控除8万円の記載漏れに気付きました。訂正するには、どのような手続きが必要でしょうか。

【税理士】確定申告が済んでほっとしたのもつかの間、申告漏れに気付くことかおりますね。訂正は、確定申告の期限内と期限後で手続きが異なります。

 申告期限内であれば、訂正申告書を税務署に提出すれば済みます。申告期限後になると、納める税金が少なかった場合には修正申告書を税務署に提出し、追加の税金を納付することになります。

 一方、納める税金が多過ぎた場合には、更正の請求書を税務署に提出し、納め過ぎた分の還付を受けることができます。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

 相談の内容は、課税の対象となる所得金額が27万円(35万円マイナス8万円)増加することになりますので、修正申告書を税務署に提出し、追加の税金を納付してください。

 また、自主的に修正申告した場合には過少申告加算税は課されませんが、調査通知のあった後などの場合には、納付することになつた税額の5%もしくは10%に相当する過少申告加算税が課される場合があります。

 追って延滞税がかかる場合には、税務署から後日通知が来ますので納付してください。詳しくは税理士にお尋ねください。

 

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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