相続放棄後の保険金(令和2年4月9日掲載) | |
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公開日:2020-04-09
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【問い】父が死亡し、相続放棄しましたが、私か受取人になっていた生命保険金を受け取りました。相続人は、私のほかに母と兄がいます。相続税の申告において、私の受け取った生命保険金はどのような取り扱いになりますか。
【税理士】相続放棄は、自分が相続人になつたことを知った時から3ヵ月以内に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所で手続きすることになっています。
相続放棄が認められると、その方は、初めから「相続人ではなかった」ことになります。しかし、あなたのように相続放棄した方が生命保険金を受け取った場合には、相続人でない方が遺贈によって財産を取得したものとみなされ(みなし相続財産)、相続税の課税対象になります。
したがって、死亡によって受け取られた生命保険金は、不動産や預貯金、有価証券などと同じく相続財産となります。
相続税の計算において、相続放棄した方も、基礎控除(3千万円+600万円×法定相続人の数)を計算する場合の相続人数に含まれます。
また、相続放棄をしていても葬式費用を負担している場合には、その負担額を、遺贈によって取得した財産の価額から控除することができます。
ただし、放棄をした場合には、相続人であれば1人当たり500万円までの生命保険金の非課税枠が適用されません。さらに、被相続人の債務を負担しても控除の適用は受けることができません。
また、10年以内に2回以上の相続があった場合に税負担が軽減される「相次相続控除」の適用も受けられません。
詳しいことはお近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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