南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 歯列矯正の費用(令和2年1月23日掲載)
税のはなし

歯列矯正の費用(令和2年1月23日掲載)


公開日:2020-01-23

治療目的なら控除対象に

【問い】小学生の娘は歯並びが悪く、歯科医師から「成長期でもあり、健康上も治療をした方が良い」と勧められ、歯列矯正の治療を受けることになりました。費用は40万円ほどですが、医療費控除の対象になりますか。

【税理士】人間ドックをはじめとする健康診断や美容整形などの費用は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

 歯列治療も、大人になってから、特に健康上の必要な理由もなく美容整形を目的に行う場合には、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

 一方、ご質問のように、発育段階にある子どもの歯並びが悪いので歯のかみ合わせを良くするなど、子供の成長を阻害しないために行う歯列矯正の費用は、医療費控除の対象となります。

 従って、今回の歯列矯正に必要な40万円は、歯科医師に支払う治療の対価であり、金額も一般的に支払われる金額よりも著しく高額と思われませんので、医療費控除の対象として差し支えないものと思われます。

【問い】歯の治療費を歯科ローンやクレジットで支払った場合はどうなりますか。

【税理士】歯科ローンはローン契約成立時に医療費控除の対象になります。なお歯科ローンを利用した場合には歯科医の領収証がない場合がありますが、この場合はローン契約書や信販会社の領収証を保存してください。ただしローンの金利と手数料相当分については医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。

 詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索