土地売却の申告時期(令和元年12月12日掲載) | |
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公開日:2019-12-12
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【問い】5年ほど前に父から相続した宅地について今月、2千万円で売却する契約を結びました。その際に手付金として200万円を受け取っています。残金は来年1月、所有権移転の登記の際に受け取ることになっています。既に受け取った200万円の申告はどうすればいいですか。
【税理士】土地や建物などの固定資産を売却したときは、譲渡所得の申告が必要です。ご相談によると、今年、手付金200万円を受け取ったとのことですが、これは譲渡代金の一部です。譲渡所得の収入金額は手付金と残金や清算金などを合わせた総額なので、手付金だけの確定申告をする必要はありません。残金を合わせた2千万円で申告してください。
譲渡所得の申告時期は原則として、所有権移転完了や権利証の交付などによって資産の引き渡しがあった年ですので、ご相談のケースでは2020年分として申告することになります。ただ、譲渡契約を締結した年の申告も認められているので、19年分として申告することもできます。
【問い】代金の最終決済時に固定資産税の清算もするようになっていますが、その場合に気をつけることはありますか。
【税理士】固定資産税の清算金は譲渡に伴って受け取るため、譲渡の収入金額に加えます。このほか、都市計画税の清算金や、実測に伴う清算金などが発生する場合がありますから、申告時に計上漏れがないよう気を付けてください。
譲渡所得の申告は、所有期間による税率の区分や費用の可否などの検討も必要です。詳しいことはお近くの税理士にお早めにご相談ください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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