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税のはなし

フリマアプリの譲渡所得(令和元年11月28日掲載)


公開日:2019-11-28

生活に必要なものは非課税

【問い】最近、フリーマーケットのように個人間で物の売り買いができるスマートフォンのアプリ(フリマアプリ)を利用している人をよく見かけます。フリマアプリで物を売ったときに、所得税や住民税はかかりますか。ちなみに私はサラリーマンで毎年、年末調整を受けています。

【税理士】フリマアプリで、洋服や家具など、生活に必要な動産を売って利益を得ても税金はかかりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董(こっとう)などで一つの価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

 また、クルーザーなど生活に通常必要でない動産を売却した場合は課税されます。

 なお、フリマアプリで継続的に物を売り、「経済活動として事業を営んでいる」とみなされた場合は、所得税や住民税がかかる可能性があります。

 確定申告については、1社から受け取っている給与収入が2千万円以下で年末調整を受けており、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下の人は必要ありません。

【問い】所得税や住民税のほかに税金はかかりますか。

【税理士】継続的に物を売り、事業を営んでいるとみなされた場合、年商によっては消費税を申告・納税する義務が生じる可能性があります。

 税金の申告納税制度や手続きの方法は、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 西佑樹)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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