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離婚した場合の税金(令和元年11月14日掲載)


公開日:2019-11-18

不動産を渡す場合は注意

【問い】離婚を考えています。慰謝料や養育費を受け取ったり、財産分与を受けたりした場合の税金について教えてください。

【税理士】まず、離婚時の慰謝料について説明します。これは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、一種の損害賠償金ですので所得税も贈与税もかかりません。

 次に養育費。未成年の子供がいて月々の養育費を受け取る場合も、生活費や教育費として使われる妥当な金額であれば税金はかかりません。家庭裁判所の調停で決められた額などは妥当と言えるでしょう。

 なお、夫婦の関係は離婚により終了しますが、親子関係は継続し扶養義務も残りますので、子供が成人した後に子供が生活費や教育費を受け取っても税金はかかりません。ただし、大きな金額を一括で受け取った場合は贈与税が発生する可能性があります。

 最後に財産分与について。財産分与とは、結婚している間に夫婦が形成した共有財産を離婚の際に分ける制度です。もともと2人で作った共有財産ですので、それを分けてもらっても贈与ではありません。よって贈与税はかかりません。

 ただ、注意点が一つ。財産分与は金銭で払うのが原則ですが、金銭ではなく不動産を渡すケースがあります。金銭に替えて不動産を受け取った場合は代物弁済となりますので、財産を渡した人が不動産を時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得として所得税と住民税がかかる場合があります。

 詳しくはお近くの税理士へお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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