消費増税後の景気対策(令和元年10月24日掲載) | |
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公開日:2019-10-24
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【問い】消費税率の10%への引き上げに合わせて、住宅ローン控除が拡充されたと聞きました。内容を教えてください。
【税理士】10月の消費税率引き上げ後の景気落ち込みを防ぐ対策として、幾つかの税制改正がありました。
住宅ローン控除についても、住宅取得需要を平準化させるため、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン控除の期間が従来の10年から3年延長されることになりました。
一定の要件とは、消費税率10%が適用される住宅を取得し、かつ2019年10月1日から20年12月31日までの間にその住宅に居住していることです。
入居後10年間の住宅ローン控除はこれまでと同じですが、11年目以降の3年間については「住宅ローンの年末残高(上限4千万円)×1%」か、「建物の購入・建築金額(上限4千万円)×2%÷3」の、いずれか少ない方の金額が控除されます。
所得税額から控除しきれない額はこれまでの制度と同様、一定の範囲内で個人住民税額から控除されます。
この制度は、消費税率8%で取得した住宅は対象になりません。8%適用の住宅は、現行の住宅ローン控除が適用されますので、ご注意ください。
詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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