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税のはなし

香典にかかる税金(令和元年9月26日掲載)


公開日:2019-09-26

税金常識の範囲であれば非課税

【問い】今年の春に父が亡くなり、多くの方々が葬儀に参列してくださいました。いただいた香典が多額になったのですが、来年の確定申告で贈与税や所得税などの申告をしなければなりませんか。

 また、父の遺産について相続税の申告も必要と考えているのですが、香典返しにかかった費用を遺産額から差し引くことができますか。

【税理士】個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどの金品で、法律上は贈与に該当しても、社交上の必要があり、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことになっています。

 なお、所得税についても葬祭料や香典、災害などの見舞金で、金額が社会的地位や贈与者との関係に照らして社会通念上相当と認められるものは課税されません。「社会通念上相当」と認められる具体的な金額は決まっていませんが、常識の範囲内であれば非課税で、贈与税や所得税の申告の必要はありません。

 また、お父さんの遺産について相続税の申告が必要な場合に、葬式費用は遺産額から差し引くことができますが、香典返しにかかった費用は差し引けません。香典返礼費用のほか、墓碑や墓地の購入費、墓地の借入料、法事(初七日、四十九日、一周忌、三回忌など)にかかる費用も遺産額から差し引くことはできません。

 詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理土会熊本西支部 石原弘康)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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